「(仮称)Jカフェ」の役所打合せ
「(仮称)Jカフェ」の法的な調査のために、名古屋へ。
役所の法に関する見解は、自治体によってバラバラなので、確認が欠かせません。
まずは、消防署へ。
予防課へ行き、事前に質問したいことをリストアップしておいたので、次々に質問しては回答をしていただきました。
出店予定の規模が小さいし、しかも、居抜き物件を考えているので、すでに消防設備は設置済みのはずです。
しかし、自動火災報知器などは、検査後に造られてしまった間仕切り壁などで、未警戒エリアができてしまうことがよくあるので、注意するよう言われました。
次に市役所へ。
建築審査課で主に内装制限(内装材が準不燃材以上などに制限されることです)についての確認をしました。
他にも建築指導課や都市計画課、バリアフリーや福祉に関する課、屋外広告物に関する課にも打合せに行きました。
最後に保健所へ。
数日前にも行きましたが、その後、お施主様から、メニューリストをもらったので、テイクアウトするメニューも含め、営業許可の種類の確認をしました。
喫茶店で作った、ワッフルやケーキをテイクアウトすると、飲食店営業許可の他に菓子製造業許可が必要となり、厨房を客席と完全に区画しなければならないなど、基準が格段に厳しくなります。
テナントに入る小規模な喫茶店を造るだけでも、いろんな法律や条例(自治体が定める)や規則などの規制をクリアしなければなりません。
独立前の事務所では、事務所ビルや商業ビル、マンション、寮、官庁建物、工場などいろんな種類の建物を設計していて、いろんな法などをクリアするための設計はかなり大変でした。
難解な法文と格闘し、役所や消防署などによく打合せに行ったものです。
それを考えると、住宅は法的には簡単です。





