Blog / KANO空感設計 あすまい空感日記・・・明日の私(MY)の住まい

「(仮称)名古屋の家」の確認申請おりました

昨日、(財)愛知県建築住宅センターから連絡があり、岡崎事務所へ。
先々週に提出した、「(仮称)名古屋の家」の確認申請(建物を建てていいよというお墨付き)がようやく、おりました。
今回は、準防火地域ということで地元の消防同意が必要なことと、「もうひとつ特殊な条件」により、普通よりも時間がだいぶかかりました。
普通は、防火指定がなく、特殊条件がない木造2階建ての住宅ならば、提出したその日におります。
これは、確認申請が民間開放されてよかったことの1つです。
以前は申請先が役所しかなく、おりるのも時間がかかっていました。
今回、時間がかかった理由の、「もうひとつの特殊な条件」とは、道路斜線制限という建築基準法の規制を緩和できる、「天空率制度」を使ったためです。
天空率制度についてはこちらのホームページが詳しく説明しています。
建築のプロ向けなので、分かりにくいかもしれませんが。

道路斜線制限とは、前面道路の反対側から、ある一定の勾配の規制ラインが敷地に向かって立ち上がり、その規制ラインの中でしか建物を建てることができないという、建物の高さ制限です。
一方、「天空率制度」は平成15年から始まった比較的新しい制度です。
従来の高さ制限(道路斜線・隣地斜線・北側斜線)と併存する形で、「天空率」という新たな指標を用いて高さ制限の緩和が可能となる制度の併用が可能となりました。
どちらを選んで設計してもいいということです。
今回の敷地は2面道路ですが、道路幅が3mと2.5mと狭く、どちらも道路中心線から2m敷地側に後退した部分が法規制上の敷地とされます。
(3m道路に面する部分は50cm、2.5m道路に面する部分は75cmの後退が必要ということです)
道路反対側の土地も同様に2m後退すれば、将来は4mの道ができるわけです。
これは、採光や通風など居住環境を改善するだけでなく、緊急時に救急車や消防車が進入しやすくするためでもあります。
なので、この後退部分には、自分の土地であっても、建物はもちろん、原則、塀などを造ることもできません。
こういう狭い道路なので、道路斜線制限を適用させようとすると、道路から、建物をかなり後退させなければならず、敷地の広い間口を生かせなかったので、天空率を採用したのです。
「天空率制度」は難しいように思えるので、また、マンションや事務所で採用されることのほうが一般的なので、特に、住宅ばかり設計している設計者は、「天空率制度」を知らないか、知っていても、採用したことがないこともありえると思います。
今回は「天空率制度」のおかげで、敷地間口いっぱいに建物を計画できたので、各部屋が明るく、風通しがよく、機能的で、総2階という経済的で合理的な間取りの家になったと思います。