Blog / KANO空感設計 あすまい空感日記・・・明日の私(MY)の住まい

リフォーム相談がありました

安城にお住まいの方からリフォームのご相談がありました。
新築間もないが、リビングが暗いので、なんとか明るくしたいとのことでした。
構造はツーバイフォーです。
ツーバイフォーは木造の一種です。
断面が2インチx4インチ(製材品は38mmx88mm)の主にカナダで採れる木を主に使うところから、こう呼ばれています。日本では正式には「枠組壁工法」という名前です。
2x4材を四周に枠としてフレームを組んだところに、構造用合板等を張った壁パネル(四周以外にも、455mmや500mm(メーターモジュールの場合)ピッチで縦に(柱のように)2x4材を入れます)をあらかじめ工場で作ります。(現場で作る場合もあります)
これが枠組壁であり、ツーバイフォーはその「枠組壁工法」という名前の通り、壁で構造体を作るのです。
正確には、床パネル、天井パネルを含めサイコロのような六面体で耐震性をもたせています。
合理的な工法なので、コストダウンできるはずですが、日本では施工できる会社が限られていることもあり、在来工法と呼ばれる軸組工法よりも高いのが一般的です。
(軸組工法の一部にツーバイフォー材を取り入れることは行われている)
ですから、容易に壁を壊して窓を大きくしたり、追加するのが困難なのです。
耐力壁計算及びバランス計算をして、壊せるかどうか検証する必要があります。
ただし、腰窓(腰から上にある窓)の上や下へ窓を大きくしたり、窓を追加することは比較的容易であることをお伝えしました。
他にも、以下の案をお伝えしました。
屋根にトップライト(天窓)を設ける案
2階床に穴を開けてガラスをはめる案
隣接する部屋が明るいなら、その間仕切り壁のどこかにガラスをはめる(ドア上の欄間など)案
ドア自体を光が入るガラス入りなどに変える案
ツーバイフォーに使えるか分からなかったので、お話はしませんでしたが、耐力壁でありながら、光を通すこんな(↓)画期的な素材があります。「ひかりかべ」という商品です。

1階中央の2枚に「ひかりかべ」を使用↓中央よりも出隅(両サイド)に使ったほうが、耐震上は有利です。

昨日のブログで紹介した「メガホンハウス」は建物の間口めいいっぱいガラスなので、特殊な構造にする必要がありますが、この「ひかりかべ」を使えば、通常の木造在来工法で同じようなイメージにすることが可能です。

海の見える家 その2

先日、いらっしゃった、幡豆町の海の見える家をご希望の西尾の方が、奥様と一緒にいらっしゃいました。
不動産屋に確認して、がけ条例のことはクリアでき、問題ないとのことです。
奥様が特に、自然素材についてご希望されているとのことでしたので、そのメリット、また逆にデメリットについてもお話しました。
延べ床面積は小さくてもいいから、眺望を生かせるよう海側に吹抜を設けて大きなガラス面とし、また体にやさしく、心地いい自然素材を使いたいということでした。
これが、重要です。限られた予算の中で何が自分達にとって重要かということをよく分かっていらっしゃると思いました。
子供部屋は6帖なければいけないという固定観念などで、つい、延べ床面積の要望が大きくなりがちですが、限られた予算の中での予算配分を考えると、大きい家の場合は、内装や外装、設備にお金を十分掛けられなくなってきます。
つまり、坪単価を安く上げなければならなくなってきます。
逆に、延べ床面積を小さく抑えることができるなら、坪単価を高くした設計ができるのです。
お聞きした建物イメージから、東京で活躍する建築家夫婦の手塚貴晴さん由比さん設計の「メガホンハウス」を思い浮かべました。文字通り、四角いメガホンのような形をした家で、その「穴」が太平洋に向かっているのです。

内部に入ると、全面大きなガラスとLDKにつながるウッドデッキによって開放感たっぷりです。↓

吹抜と一体になった2階の寝室からの眺め↓

すごく気持ちのいい家ですね。
手塚さんは、「きもちのいい家」という本を出版されています。
うちの事務所にも置いてあります。
私達の好きな建築家の一人(夫婦だから二人か)です。

ハナレ

「ツカズハナレズのHANARE」を現在計画中の方とは違う方で、ハナレを建てたいという方が、いらっしゃってフリー相談を受けました。
やはり、母屋があって、現在、二世帯住宅として自分達も住んでいるが、子供が大きくなって個室が必要になってきたので、ハナレを建てたいとのことです。1階はピロティーとして駐車場とし、2階に子供部屋を2つ作りたいそうです。
ハナレといっても、ご希望は、今、自分達が2階に住んでいるので、ハナレの2階同士を廊下でつなげたいということです。
しかし、既存建築物への増築は、以前(平成19年6月建築基準法改正施行)に比べ、難しくなっています。
既設建物と増築建物の規模や接続の仕方によって、法規制が変わってきます。
その前に、既設建物が違法建築物でないことが大前提です。確認申請の完了検査を受けて通ったことを証明するために検査済証の写しが必要です。
今回ご希望の規模の場合では、増築部分が、既設建物の半分以上の床面積があったので、既設建物全てに、現在の建築基準法が遡及されていまいます。(耐震改修などが必要です)
そこで、既設とつなぐのは断念されました。
いろいろ話しているうちに、1階の客間を自分達が使ってもいいと、両親が言っているとの情報をお聞きしたので、急遽計画を変更して、ハナレは中止し、1階の客間を自分達の寝室に、2階にあった2つの部屋を子供部屋2つと納戸にリフォームする案を示したところ、ご検討されることになりました。
建築基準法の厳格化によって、このように増築が進まないケースが全国で多々あると思います。

1 1,042 1,043 1,044 1,045 1,046 1,093