海の見える家
夕方、事務所に家を建てたいという方から電話があり、「今から行きたいけどいいですか」とのことで、急遽、6時過ぎくらいから、お会いすることになりました。
西尾の方で、幡豆町の海の見える敷地を購入して家を建てたいとのことです。
せっかくの眺望なので、これを生かした設計をしてもらいたいとのことで、設計事務所なら希望がかなうのではということで、いくつかの設計事務所を訪問中とのことでした。
そのうちの1つの候補に入れていただいて光栄に思います。
お話をお聞きすると、高台にあり、敷地の海側は土地が傾斜しているが、ほとんどは平らな部分で、最近造成されたそうです。
写真は見せていだたいていないですが、ぜひ、設計させていただきたい魅力的な土地だと思いました。
しかし、傾斜地は注意が必要です。(傾斜地に限らず、敷地内外に高さ2m超える高低差のある場合も)
愛知県建築基準条例という条例の中に、がけに関する条文、第8条(通称がけ条例)があります。以下に記述しておきます。

第八条 建築物の敷地が、高さ二メートルを超えるがけに接し、又は近接する場合は、がけの上にあつてはがけの下端から、がけの下にあつてはがけの上端から、建築物との間にそのがけの高さの二倍以上の水平距離を保たなければならない。ただし、堅固な地盤又は特殊な構造方法によるもので安全上支障がないものとして知事が定める場合に該当するときは、この限りでない。
2 高さ二メートルをこえるがけの上にある建築物の敷地には、地盤の保全及びがけ面への流水防止のため、適当な排水施設をしなければならない。
隣の敷地も同様な造成地で、普通に建てているとのことですが、不動産屋に確認が必要だと思います。
訪問された方は、土地契約直前でしたが、この条例をご存知なかったとのことです。
悪質な不動産屋の場合は、条例のことを伝えずに土地を売ってしまうことも考えられるので、注意が必要です。
擁壁を造らざるをえないことになってしまったり、基礎を深くする必要があるなど、当初考えていなかった高額な費用が発生してしまいます。
土地が安いからいいと思って買った土地が逆にこれらによって割高になってしまう可能性もあります。
土地探しからご相談をいただくと、こういうアドバイスも説明させていただくことができます。
下図は基礎を深くする検討です。
擁壁等の底から30度の角度で建物に向かって線を引き、基礎底がその線より下にまで、あるならOK、線より上ならNGなので、基礎を深くしなくてはなりません。

土地契約の重要事項説明書には書いてあると思いますが、書いてあるからいいのではなく、口頭でも説明すべき重要事項です。
また、自然素材にも関心があるとのことで、サンプルをお見せしながら、自然素材は見た目だけでなく、その機能(メンテナンス性や吸放湿性、断熱性など)もあることを説明しました。





