瑕疵担保履行法と分離発注
先週金曜日にいらした豊田の方からは、材料や設備支給が可能かという質問もありました。
これはそれらをお施主様が自ら、手配して入手し、工務店に取り付けのみを依頼し、コストダウンを図る方法です。
今回いらした方は、自分の周辺で格安で入手可能なルートがあるとのことで、検討しているとのことです。
私達では、エコキュートを支給品にするなど、お施主様の要望があれば、そうしています。
ただし、これらは、工務店が了解した場合のみ行えることなので、競争見積の前に、支給品について説明しておいたほうがいいと思います。
取り付けも、元請けの工務店ではなく、お施主様が手配した別業者が行う場合(これを分離発注といいます)は注意が必要です。
今年10月1日から施行される、瑕疵担保履行法(以前のブログをご覧ください)について、一括で工務店に工事を全てを発注する場合は、問題ないのですが、分離発注の場合は、複雑になります。
この法律は、施工者や宅建業者に対し、建物をお施主様に引渡した後の10年間の瑕疵(不具合など)を無償修理することを確実に行わせることを目的としたものです。
全ての瑕疵が対象ではなく、構造体と雨水の浸入に関する部分のみが法の対象です。
ですので、分離発注する工事内容がこれらに該当しないのであれば、問題ないのですが、該当する場合は、法解釈どおりであれば、分離発注された工事を行う会社も、この法に従う必要があるのです。
しかも、宅建許可や建設業許可を得ている業者だけが対象なので、さらに複雑です。
これらの許可を得ないで工事を行っている会社はたくさんあります。
業者には、供託金を法務局に預ける方法と、保険に入る方法の2つのうち、どちらかを選択できるのですが、資金力の少ない圧倒的大多数の業者は後者を選ぶと思います。
保険金の対象金額をどうするのかなど、今後、法解釈の判断が難しい問題が、次々に明らかになってくると思います。





