Blog / KANO空感設計 あすまい空感日記・・・明日の私(MY)の住まい

瑕疵担保保険の講習会

先週の金曜日に、豊田市民文化会館で、国土交通省の主催による講習会が開かれたので、行ってきました。
内容は、今年10月1日から施行される「住宅瑕疵担保履行法」の説明です。(正式名称はもっと長い)
「瑕疵」とは欠陥を含む不完全なことを指します。例えば雨漏りがそうです。

ちなみに、この建物も、私が独立前に在籍した青島設計が設計したものです。
かなり古く、私が入社するずっと前に建てられました。
講習会の会場と時間が前日になって、こちらに急遽変更になりました。
名古屋でも1月に同様な講習会が開催されましたが、友人に聞くと、開催1週間前(遅すぎる!)に葉書が来て、やはり直前に会場変更があったそうです。
予想以上に参加希望者が多かったので、ともに会場を変更したとのことですが、その連絡が前日とは、「国交省は、何をやってるんだ!」という感じであきれます。相手の都合を考えない、お役所仕事だなあ。
話が脱線しましたが、「住宅瑕疵担保履行法」とは何か説明します。
姉歯事件を契機に、既に、建築基準法や建築士法の改正は行われましたが、住宅購入者保護観点からは不十分であり、今回の新法制定となったのです。
平成12年施行の住宅品質確保法によって、住宅の売主や施工者に、10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられているのですが、10年の間にヒューザーのように倒産しまったら、その責任が果たされなくなってしまいます。
その制度上の問題を解決するのが、この新法で、以下に示す2つの方法のうち、どちらかを住宅の売主や施工者が選択しなければなりません。
ひとつは、瑕疵補修費を供託金という形で法務局に預ける方法。
もうひとつは、保険に入る方法です。
法施行は10月1日なので、住宅の引渡しが10月1日を超えると新法の適用となります。
しかし、着工前に、上記いずれかの方法を選択しておかなければなりません。
今、着工する住宅は木造なら、10月より早く引き渡しされるのが普通ですが、工事遅延や事情の変更などにより、10月1日を過ぎるかもしれないと考えて、その対応をする必要があります。
保険の場合は国が指定する、5つの保険会社のどこかに入らないといけません。
各社、保険に入るための設計施工基準があるので、私達、設計事務所も無縁の法律ではないのです。

また、保険の場合は1棟当り67,000~91,960円(保険会社によって異なる)かかり、住宅購入者にその費用を転嫁することは認められていますので、建設費が上がることにもなります。
しかし、このご時世、絶対倒産しない会社は存在しないので、安心のための費用と考えるべきです。